相続

このようなお悩みは
ありませんか?

  • 「兄弟間で遺産分割について揉めているが、どう対応すればいいのか」
  • 「遺言書の相続分がゼロだった。せめて遺留分を請求したい」
  • 「相続人同士での争いを避けるために、遺言書を作成しておきたい」
  • 「作成した遺言書の内容を、私の死後、確実に実現してほしい」
  • 「多額の借金が残されていたので、相続放棄をしたい」

遺産分割
(協議・調停・審判)

遺産分割協議とは、亡くなった方(被相続人)が遺言書を残していない場合に、相続財産をどう分けるかを相続人全員で話し合うことをいいます。
相続財産には、財産的評価や分割が容易な現金や預貯金だけではなく、これが困難な不動産や有価証券といった財産もあります。また、相続人の一部について、生前、被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献があった場合(寄与分)、被相続人から贈与等を受けていた場合(特別受益)には、これらを考慮して相続分を決めることになるので、相続分の算定が複雑になります。
さらに、親族間の話し合いでは、いったん感情的にもつれると、なかなか当事者間での話し合いがまとまらず、遺産分割調停や遺産分割審判といった裁判上の手続に移行することも多々あります。
そこで、第三者である弁護士が間に入ることで、法律的なアドバイスを得ながら、スムーズに相手方との話し合いを進めることが可能になりますし、相手方と直接話し合いをする心理的負担から解放されるというメリットもあります。

遺留分侵害額請求

遺留分とは、一定の相続人に認められている最低限の相続分のことで、遺留分を侵害している相手方に対してその返還を請求するのが遺留分侵害額請求です。遺言書による相続がゼロであったり、極めて少額である場合には、遺留分侵害額請求をすることができます。遺留分侵害額請求は、相続開始を知った日から1年以内に行う必要があります。
相手方と話し合いをしても解決できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、それでも合意できないときは訴訟を起こします。訴訟において、遺留分の侵害を立証できれば、裁判所が相手方に遺留分侵害額の支払い命令を下します。
遺留分侵害額の計算方法は複雑で、専門的な知識が必要になるので、法律の専門家である弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

遺言書作成

遺言書を作成しておくことで、亡くなった後の相続人同士の争いを避けることができます。
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類がありますが、法律で定められた形式で作成しないと、無効になるおそれがあります。
このように、せっかく遺言書を作成したにもかかわらず無効となってしまっては、遺言者の意思を実現することができなくなってしまいます。そこで、遺言者の意思を確実に実現するためには、遺言書に関する法的ルールに精通した弁護士のサポートが不可欠になります。
また、上記に挙げたうち、公正証書遺言には、①公証人が作成するため、形式不備などの理由で遺言書が無効になるリスクが少ない、②原本が公証役場で保管されるため、隠匿や紛失などのリスクが低いといったメリットがあります。公正証書遺言を作成するためには、公証役場との事前打合せや必要書類の準備が必要になりますが、このような煩雑な手続についても、弁護士がしっかりとサポートいたします。

遺言執行

遺言書を作成したとしても、遺言者が亡くなられた後に、その内容を実現できなければ、遺言者の意思を実現することはできません。そこで、遺言書を作成する際に、遺言書の内容を実現するために必要な手続をする人(遺言執行者)をあらかじめ指定することが有効な手段となります。
遺言執行者は、相続人の中から指定することも可能ですが、遺言書の内容を実現するための手続には、法律的な知識を必要とするものや煩雑な手続もありますので、弁護士を遺言執行者に指定することで、遺言者の意思をより確実に実現することが可能となります。

相続放棄

遺産相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。
多額の借金がある場合には、相続放棄をすることによって、借金を返す必要がなくなります。
相続放棄をするには、原則として、相続を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。
もっとも、相続放棄をしたいと考えていても、相続人の財産を一部でも処分してしまうと、相続したものとみなされ(単純承認)、以後、相続放棄ができなくなってしまうなど、注意すべき事項があります。また、いったん相続放棄をすると撤回することができないので、相続放棄をするかどうかについては、専門家の意見を踏まえて慎重に判断する必要があります。
そこで、相続放棄を検討されている場合には、なるべく早い時期に弁護士に相談されることをおすすめいたします。形式的には手続期間を過ぎてしまった場合でも、事案によっては、相続放棄が認められる場合があるので、一度ご相談ください。

当事務所の特徴

当事務所では、相続問題において、遺産分割や遺留分侵害額請求など、豊富な経験と実績を積んでまいりました。
遺産相続は誰にでも起こりうる法律問題ですが、親族間での話し合いは揉めやすく、感情的になりがちで、問題が長期化してしまうことも少なくありません。問題がこじれる前に、ぜひ一度ご相談ください。他方、既に問題がこじれているような場合であっても、遠慮なくご相談ください。これまでの経験・実績を生かし、粘り強く問題を解決していきます。過去に取り扱った事例には、何年にもわたるような激しい対立のあった事案を解決した実績もございます。また、当事務所では、税理士や司法書士など他士業とも連携していますので、相続税や相続登記など相続に関する問題にワンストップで対応することも可能です。
相続問題でお悩みの方は、まずは一度ご相談にいらしてください。ご相談者様の想いを汲み取り、主張に反映させることができるよう、尽力してまいります。

当事務所では、費用を気にせずご相談いただけるよう、初回のご相談は1時間無料です。
事前にご連絡をいただければ、時間外(夜間)・オンラインでのご相談も可能です。

お問い合わせContact

お電話でのお問い合わせ

048-400-2474

平日10:00-17:00

メールでのお問い合わせ

フォームはこちら

 

© わかい法律事務所