労働(労働者側)

このようなお悩みは
ありませんか?

  • 「突然、解雇されてしまった。不当解雇だと会社を訴えられるか」
  • 「パワハラがひどく、うつ病になって会社を休んでいる」
  • 「未払いの残業代があるが、会社に請求するにはどうしたらいいか」

労働事件の流れ

1.交渉による解決

交渉段階においては、弁護士による交渉や労働組合を介しての交渉があります。また、労働基準監督署に相談をし、労総基準監督署の指導によって解決が図られることもあります。

2.裁判手続による解決

交渉によって解決が図れない場合には裁判所を利用する必要があります。
その場合には、労働審判申立て、民事訴訟提起という方法が考えられます。解雇の有効性を争う場合にはその他、仮処分申し立てを利用することもあります。
労働審判については、原則として3回以内の期日で決着が図られますが、労働審判について異議が出た場合には、通常裁判へ移行をします。
民事訴訟の場合には、通常の裁判と同様の手続になりますので、時間を要するのが通常です。

解雇を巡るトラブル対応

一方的な理由で解雇された場合、解雇の要件を満たす有効な解雇であるのかを判断する必要があります。労働契約法第16条は「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」と定めています(解雇権濫用法理)。ここにいう「客観的に合理的な理由」及び「社会通念上の相当性」の有無を判断するにあたっては、解雇の類型(普通解雇・整理解雇・懲戒解雇)ごとに、過去の同種裁判例を踏まえて、解雇に至るまでの個別の事情を検討する必要があるため、専門的知識や経験を有する弁護士のサポートが欠かせません。
また、解雇によって、生活が一変し、大きな精神的苦痛を既に被っている中で、会社とのやり取り(交渉・労働審判・訴訟)をしなければならないとなると、さらなる精神的な苦痛を被ってしまうこともあります。このような場合、弁護士が間に入ることで、精神的な負担を軽減することができます。

セクハラ・パワハラを
巡るトラブル対応

セクハラ・パワハラなどのハラスメントを受けると、精神的苦痛はもちろん、会社を休む事態になったり、後遺症が残ってしまうケースもあります。
ハラスメントを受けて損害が発生した場合は、加害者本人と会社に対して損害賠償請求を行うことができます。ただし、ハラスメントをされた具体的な証拠を確保したり、損害を立証する事実を集めることが必要です。しかし、とくにパワハラは立証が難しく、証拠がないと裁判所もパワハラがあったことを認めてはくれません。そこで、証拠の確保という点から、早期の段階で弁護士に相談をすることをおすすめいたします。

未払い残業代請求

未払いの残業代を請求することは正当な権利ですが、個人で会社を相手に残業代の請求をしても、取り合ってもらえず、支払いに応じてくれないことが多いです。しかし、弁護士が介入することで会社の対応が変わることが多いのも現状です。
また、残業代の計算方法は複雑であり、かつ、実労働時間や実際の労働内容などを裏づけるための証拠を収集する必要もあるため、これらの点でも弁護士のアドバイスを得ることが重要になります。
さらに、会社との交渉による精神的な負担を軽減するという点でも、弁護士に依頼する必要性は高いといえます。なお、交渉での解決が難しい場合には、労働審判または民事訴訟に移行します。この場合、裁判所に提出する書類の作成、審判・訴訟期日におけるやり取りや説明など、弁護士のサポートが欠かせません。

当事務所の特徴

当事務所では、労働問題のうち労働者側の事案について多数のご相談をいただいております。相談内容は多岐に亘ります。
事案内容に応じて、最善の対策をご提案し、ご相談者様、ご依頼者様の精神的な負担を軽減できるように心がけております。
交渉での解決が難しい場合でも、労働審判、民事訴訟について、引き続きアドバイス、サポートをしております。
労働問題でお困りの方は、ぜひ一度ご相談にいらしてください。

当事務所では、費用を気にせずご相談いただけるよう、初回のご相談は1時間無料です。
事前にご連絡をいただければ、時間外(夜間)・オンラインでのご相談も可能です。

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