離婚・男女問題

このようなお悩みは
ありませんか?

  • 「離婚しようと思っているが、今後どう進めたらいいのか」
  • 「離婚するにあたり、子どもの親権を得たい」
  • 「子どもの養育費はいくら支払ってもらえるのか心配だ」
  • 「別居中の子どもに会いたいが、相手が会わせてくれない」
  • 「結婚後に購入した家は夫名義になっているが、財産分与はできるのか」
  • 「別居しているが、配偶者が生活費を支払ってくれない」
  • 「配偶者が浮気をしたので、慰謝料を請求したい」

離婚手続

離婚には、協議離婚・調停離婚・裁判離婚があります。
当事者が離婚及びその条件について合意している場合には協議離婚が成立しますが、一方当事者が離婚に合意しない場合や、離婚自体には合意しているものの条件がまとまらない場合には、離婚調停をする必要があります(離婚調停でも合意に至らなかった場合には、離婚訴訟を提起し、裁判離婚へと移行します。)。
離婚をするにあたっては、①未成年の子の親権・監護権、②養育費、③面会交流、④財産分与、⑤慰謝料などについて決める必要がありますが、当事者本人同士で話し合いをすると、感情的なもつれから話が進まなかったり、決めておくべき事項に見落としが生じることがあります。
そこで、第三者である弁護士が間に入ることによって、法律的なアドバイスを得ながら、スムーズに相手方との話し合いを進めることが可能になります。また、相手方と話し合いをする時間や心理的負担から解放されるというメリットもあります。

親権・監護権問題

親権には、子どもの面倒を見て養育する「身上監護権」と、子どもの財産を管理する「財産管理権」があります。親権者は身上監護権と財産管理権があるので、子どもを引き取った方が親権者になり、監護権者を兼ねることになります。
しかし、財産管理は父親にして、子どもの世話をする母親を監護権者にしたほうがいい場合や、親権者が子どもの面倒を見られない事情がある場合には、親権者と監護権者を別々に定めることもできます。
親権・監護権の問題は、子どもに関する問題であることから、夫婦間の対立が激しくなり、その解決は一筋縄ではいかないことが多いです。
親権を獲得するためには、専門的な知識を有していることは当然のこととして、親権・監護権の問題について経験が豊富な弁護士に依頼することが重要であるといえます。

養育費請求

養育費とは、子どもを育てたり教育のために必要となる費用のことをいいます。
まずは夫婦間で、養育費の金額や支払方法について話し合います。合意できなかった場合は、家庭裁判所の調停で協議をします。
養育費の金額は、裁判所が公表している「養育費算定表」を基準にして、支払う側(義務者)ともらう側(権利者)の収入の額に応じて算定されます。
ただし後日、義務者と権利者に再婚や失業など重大な事情の変更が生じた場合は、養育費の金額を決め直すこともできます。
養育費は基本的には算定表をベースにはしますが、事案によっては教育費や医療費など加算される事情が存在することもあり、その計算には専門的な知識が必要となります。
養育費は子どもの将来のための費用であり、とても重要なものです。適正な金額の養育費を獲得できるよう、法律の専門家である弁護士に相談されることをおすすめいたします。

面会交流

面会交流とは、離婚後、子どもと離れて暮らすことになった方の親が、子どもに面会して一緒に過ごしたり、メールなどで交流することをいいます。
面会交流は子どものためのものなので、子どもの気持ちや利益を最優先して考える必要があります。
まずは、両親が面会交流の方法や内容について話し合います。合意できない場合は、調停や審判の申立てをして、取り決めることになります。
面会交流の方法は直接的なものだけではなく、手紙のやり取り、電話等の間接的なものもあり、状況に応じて、適切な方法を選択していく必要があります。
また、「面会交流を親が希望するものの、なかなか子どもに会えない」というように困難な局面を迎えることも現実問題としてあります。そのような場合には、子どもの気持ち・利益を尊重した上で、局面を打開できるように粘り強く対応をしていくことが必要となってきます。

財産分与

婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際に分配することを財産分与といいます。
対象になるのは、夫婦で購入した家や車、預貯金、掛け金を支払ってきた保険など多岐に亘ります。
たとえ夫名義の財産であっても、夫婦の共有財産となり、財産分与の対象になります。
離婚することを急いで、財産分与の取り決めをしないでいると、もらえるはずの財産を手に入れることができないこともあります。離婚後の生活も考えて、しっかりと取り決めをしておくことが大切です。
そして、財産分与では、例えば住宅ローン尽きの不動産を含む場合、結婚前からの財産(特有財産)が混入している場合など、専門的な知識がなければ解決が困難なケースもあります。適切な分与額を獲得するために、法律の専門家である弁護士に相談されることをおすすめいたします。

婚姻費用

婚姻費用とは、別居中の夫婦の間で,夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用のことです。婚姻費用の分担について,当事者間の話合いで解決ができれば問題がありませんが、話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には,家庭裁判所に婚姻費用の金額を定める調停または審判の申立てをすることができます。
調停・審判における算定の仕方としては、双方の収入、子どもの年齢、子どもの数を基準に算定表を用いて決めることが一般的です。もっとも、算定表では考慮されていない教育費や医療費が加算事由となる場合や、有責配偶者からの婚姻費用請求など特殊な事例も存在し、適正な婚姻費用の金額といえるか否かを判断するには、法律の専門家である弁護士のサポートを必要とするケースが少なくありません。

慰謝料請求

離婚の慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛に対して支払われます。
不貞行為やDVなど、離婚に至る原因を作った配偶者に対して、精神的苦痛を被ったとして、慰謝料を請求することもできます。また、不貞行為の場合には、不貞の相手方に対しても慰謝料請求ができる場合があります。
慰謝料請求においては、どのような証拠があるのかが極めて重要になります。そして、証拠が有効なものであるかどうかを見極めるには専門的な知識・経験が必要となりますので、弁護士のサポートが不可欠といえます。

当事務所の特徴

当事務所では、離婚・男女問題において多数の相談・解決の実績があります。
交渉から調停、訴訟はもちろん、慰謝料や財産分与、養育費などお金の問題や、親権や面会交流などお子様に関する問題についても、数多く対応してまいりました。離婚・男女問題では、当事者間の感情的なもつれなどにより解決が難しい事案も多々ありますが、そのようなときも、ご依頼者の心情に寄り添いながら、粘り強く対応することで解決へと導いてまいりました。
離婚の問題に直面されている方々は、精神的にも厳しい状況に追い込まれていることが多いと思いますが、遠慮することなく、まずはご相談にいらしてください。話をするだけでも、気持ちが楽になったと笑顔を見せて帰っていかれるご相談者様が多くいらっしゃいます。
当事務所では、費用を気にせずご相談いただけるよう、初回のご相談は1時間無料です。
事前にご連絡をいただければ、時間外(夜間)やオンラインでのご相談も可能です。

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