交通事故

このようなお悩みは
ありませんか?

  • 「被害者なのに、保険会社とのやり取りにストレスを感じている」
  • 「保険会社から示談額を提示されたが、妥当なのか確認してほしい」
  • 「症状固定と言われたが、まだ痛みが残っていて今後どう進めていいか分からない」
  • 「後遺障害等級認定で非該当だった。認めてもらうにはどうしたらいいか」
  • 「重い後遺症が残って事故前のように働けなくなり、給料も下がってしまった」
  • 「保険会社の示談額に納得できないので、訴訟をしたい」
  • 「弁護士特約は、どうすれば利用することができるのか」

交通事故事案における
解決までの流れ

1.交渉段階(治療期間中)

交通事故の被害に遭った場合、ケガの治療を行いながら、加害者側の保険会社と賠償額について交渉をする必要があります(保険会社が介入しない場合には相手方個人との交渉が必要となります。)が、その交渉は、精神的にも肉体的にも大きな負担となります。また、お仕事等でお忙しい場合には交渉のために時間を取ることも困難な場合が多いかと思います。
さらに、まだ体が痛むのに、保険会社から一括対応(保険会社が病院に治療費を直接支払う)を終了する旨の連絡が入ることもあります。
そのため、交渉段階から、交通事故の専門知識を有する弁護士が間に入ることで、保険会社との話し合いをスムーズに進めることが可能になりますし、上記のような交渉の負担を減らすこともできます。

2.示談の段階(治療終了・症状固定)

治療をしてもこれ以上体の痛み等が軽減されない段階(症状固定)では、保険会社から示談の提案があります。保険会社が提示した賠償額について、各損害項目の提示が妥当であるか否かの判断には専門的な知識と交通事故事案の豊富な経験を要します(*1)。
また、弁護士が介入する前に保険会社が提示してくる示談額は、本来請求できるはずの裁判所基準よりも大幅に少ない金額であることがほとんどです(*2)。
さらに、双方に過失があるような事案において、当該事案に適切な過失割合を判断するためには、当該事案の特徴を把握し、過去の裁判例等と照らし合わせながら検討をする必要があるため、ここでも専門的な知識と交通事故事案の豊富な経験を要します。

3.後遺症申請

症状固定以後に、後遺症申請をする場合には、申請手続のために多くの書類等を準備する必要があります。後遺症申請をするのかどうかの判断には専門的な知識を要し、また、申請する場合の手続きは煩雑な面があるため、後遺症申請の経験が豊富な弁護士のサポートは欠かせません。
また、認定された後遺症の結果が妥当と言えるのかどうかを判断するためには、専門的な知識が必要になります(*3)。

4.最終的な解決

相手方との交渉で示談がまとまれば、交渉段階で解決が図れます。しかし、交渉での解決が図れない場合には、訴訟を提起する必要があります。訴訟を提起するとなると、裁判のルールや、書面作成等、専門的な知識が欠かせません。
費用面の不安があるかもしれませんが、弁護士費用特約が保険に付されている場合は裁判の費用についても弁護士費用特約で賄える場合がほとんどです(*4)。

以上のように、交通事故案件では各段階において、交通事故における専門的な知識が必要になりますので、交通事故にあわれた方は、一度弁護士にご相談なさることをおすすめいたします。

損害項目(*1)について

交通事故に遭った際、人身損害については、相手方に請求できる損害賠償には、入院費、治療費、通院のための交通費、諸雑費、家族の付き添いが必要な場合の費用、休業損害、入院や通院での精神的苦痛を賠償するための入通院慰謝料等があります(傷害部分)。
さらに、後遺症が残って、以前と同じ仕事ができず、収入が減ってしまったような場合は、後遺症による逸失利益、精神的苦痛を賠償するための後遺障害慰謝料が加わります。
物損については、事案に応じて、修理費、車両時価額等が賠償の対象となってきます。
いずれの損害項目についても、適正な金額と言えるか否かを判断するには専門的な知識が必要となります。

賠償の基準(*2)

交通事故の賠償の基準には、最低限の補償を目的とした「自賠責保険基準」、保険会社が独自で定めている計算基準の「任意保険会社基準」、弁護士が介入した後に用いられる「弁護士基準もしくは裁判基準」の3種類があります。
賠償金額がもっとも低いのが自賠責保険基準で、もっとも高いのが弁護士基準もしくは裁判基準です。
ただし、弁護士基準もしくは裁判基準は弁護士が交渉に介入する前に採用されることほぼ無いといえます。保険会社からの提示に応じて、自賠責基準、任意保険会社基準で示談をしてしまっているケールも散見されます。示談成立後に、示談をやり直すことはまず出来ません。

後遺障害等級認定(*3)

治療を続けても、症状がこれ以上の回復を見込めない状態を「症状固定」といいます。主治医が症状固定と判断すると、加害者側の保険会社から、それ以降の治療費や通院交通費などの打ち切りを要求されます(その前に打ち切りがされることもあります)。
症状固定と判断され、その時点で痛みや機能障害などの症状が残っている場合、「後遺障害」として損害賠償を請求することになります。
後遺障害の請求をするためには、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。そのためには自賠責調査事務所への申請が必要となり、その申請内容に応じて、書類等を準備する必要があります。必要書類の種類が多岐にわたるなど、申請手続には煩雑な面があるため、弁護士のサポートが欠かせません。
後遺障害等級認定の審査は、主治医による後遺障害診断書やレントゲン、MRIなどをもとに判断されます。適正な後遺障害等級認定を得るために、特に重要になるのは、主治医によって必要な事項がきちんと記載された後遺障害診断書ですが、診断書の記載が必要十分なものであるかの判断には、交通事故の専門的な知識を要します。
後遺症が認定されると14級から等級が付きますが、当該事案の後遺障害の認定として妥当といえるかの判断にはやはり専門的な知識と経験が必要となります。

弁護士特約(*4)について

加入している任意保険に「弁護士費用特約」を付けている場合、交通事故の依頼にかかる弁護士費用を保険会社が負担してくれます。
保険の内容にも寄りますが、300万円までの弁護士費用を保険会社が支払ってくれる場合が多く、交渉から訴訟に至るまで、ほとんどの場合、自己負担なく弁護士に依頼することが可能になります。
 また、ご家族が付されている弁護士費用特約が利用できる場合もありますので、ご自身の保険内容はもちろんのこと、ご家族の保険内容についても確認していただくことをおすすめしております。

当事務所の特徴

当事務所では、交通事故の被害者側、加害者側、保険会社側と多数の事案を解決してきた経験を活かし、最適な解決策をご提案いたします。また、交通事故事案では専門的な知識を要するからこそ、相談者様、依頼者様には分かり易い説明を心掛けております。
交渉から訴訟まで対応し、自賠責への申請や後遺症が問題になる事案においては、後遺障害等級認定の申請、さらにはその後の異議申立てまで完全にサポートいたします。
当事務所においては、ご相談者様からの事実の聞き取りを丁寧に行い、事案ごとの特殊性に応じて、事案ごとに適正な賠償額を得られるように尽力いたします。事案によっては解決まで長期間を要する事案もございますが、当事務所においては、委任契約の締結時に定めた弁護士費用以外に追加で費用をいただくことはございませんのでご安心ください。
 交通事故でお困りの方は、ぜひ一度ご相談にいらしてください。
 今後の見通しをはじめ、不安や疑問に思われることも、わかりやすく丁寧にご説明いたします。

当事務所では、費用を気にせずご相談いただけるよう、初回のご相談は1時間無料です。
事前にご連絡をいただければ、時間外(夜間)やオンラインでのご相談も可能です。

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