弁護士費用

弁護士費用は、ご依頼される事件の難易度や経済的利益の額によって異なりますが、法律相談において事案の概要を把握した上で、委任契約を締結する前に、必要な費用についてご案内しておりますので、安心してご相談ください。

弁護士費用の種類

弁護士に相談した場合、また、相談を経て正式に委任契約を締結した場合、以下の費用をご負担いただくことになります。

法律相談料 法律相談の際にお支払いいただく費用です。
着手金 ご依頼を受けた事件に着手するにあたり、最初にお支払いいただく費用です。
報酬金 事件が終了した際に、成果に応じてお支払いいただく費用です。
実費 裁判所に納付する切手代、印紙代、記録の謄写費用、交通費、通信費など、事件処理に必要な費用です。
日当 事件処理のために遠方に出張するなど、長時間の時間的拘束が予定される場合にお支払いいただく費用です。日当のお支払いが見込まれる事件については、事前にご説明いたします。

弁護士費用

※本ページに記載の金額はすべて税込表記です。
※事件の複雑さ、事件処理に要した時間や労力を考慮して、以下の基準に基づき算定した額から増減額することがあります。
※以下に記載のない類型の事案については、ご相談の際にお見積もりさせていただきます。

1.法律相談

30分 5500円

※初回相談は、1時間無料です。

2.一般民事事件

(1)訴訟事件

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 経済的利益の8.8% 17.6%
300万円を超え、
3000万円以下の場合
5.5%+9万9000円 11%+19万8000円
3000万円を超え、
3億円以下の場合
3.3%+75万9000円 6.6%+151万8000円
3億円を超える場合 2.2%+405万9000円 4.4%+811万8000円

※着手金の最低額は22万円。
※報酬金の最低額は22万円。

(2)示談交渉事件及び調停事件

着手金 1に準ずる。ただし、訴訟事件の額を3分の2に減額することができる。
※示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟事件を受任するときの着手金は、それぞれ訴訟事件の額の2分の1。
※着手金の最低額は11万円。
報酬金 1に準ずる。ただし、訴訟事件の額を3分の2に減額することができる。
※報酬金の最低額は11万円。

3.離婚

(1)離婚交渉

着手金 22万円から
報酬金 22万円から

※財産分与等で財産給付を得た場合には、実際に得た経済的利益の11%を報酬として加算する。養育費については2年間で得る経済的利益の11%とする。

(2)離婚調停

着手金 33万円から
※離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の差額(11万円)。
報酬金 33万円から
※財産分与等で財産給付を得た場合には、実際に得た経済的利益の11%を報酬として加算する。養育費については2年間で得る経済的利益の11%とする。

(3)離婚訴訟

着手金 44万円から
※離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の差額(11万円)。
報酬金 44万円から
※財産分与等で財産給付を得た場合には、実際に得た経済的利益の11%を報酬として加算する。養育費については2年間で得る経済的利益の11%とする。

(4)その他調停(婚姻費用・養育費請求・面会交流)

離婚調停を受任しておらず単独事件として受任する場合には、着手金・報酬金ともに上記(2)に準じる。
離婚調停を受任しており、関連事件として同時期に受任する場合には、着手金及び報酬金ともに各11万円ずつとする。但し、経済的利益を得られた場合には、その11%を報酬として加算することができる。

(5)離婚協議書作成

11万円から
※公正証書を作成する場合には、16万5000円からとする。

4.男女問題(慰謝料請求)

(1)交渉事件

着手金 22万円から
報酬金 実際に得た経済的利益の11%(請求された側の場合には、相手方の請求額から減額できた金額の11%)。
※報酬金の最低額は11万円。

(2)訴訟事件

着手金 33万円から
※交渉から訴訟を受任するときの着手金は、上記の差額(11万円)。
報酬金 実際に得た経済的利益の16.5%(請求された側の場合には、相手方の請求額から減額できた金額の16.5%)。
※報酬金の最低額は22万円。

5.相続・遺言

(1)遺産分割交渉

着手金 22万円から
報酬金 22万円から
※遺産分割により経済的利益を得た場合には、その11%を報酬として加算する。

(2)遺産分割調停・審判

着手金 33万円から
※交渉から調停を受任するときの着手金は上記の差額(11万円)。
※調停から審判に移行した場合には、11万円を加算するものとする。
報酬金 33万円から
※遺産分割により経済的利益を得た場合には、その11%を報酬として加算する。

(3)遺留分額侵害請求

交渉事件

着手金 22万円から
報酬金 22万円から
※遺留分侵害請求をしたことにより経済的利益を得た場合には、その11%を報酬として加算する。(請求された側の場合には、相手方の請求額から減額できた金額の11%を加算する。)

訴訟事件

着手金 33万円から
※交渉から受任している場合には上記の差額(11万円)。
報酬金 33万円から
※遺留分侵害請求をしたことにより経済的利益を得た場合には、その11%を報酬として加算する。(請求された側の場合には、相手方の請求額から減額できた金額の11%を加算する。)

(4)遺言書作成

16万5000円から
※公正証書遺言の場合には、22万円からとする。

(5)遺言執行

経済的利益の額 報酬金
300万円以下の場合 33万円
300万円を超え、
3000万円以下の場合
2.2%+26万4000円
3000万円を超え、
3億円以下の場合
1.1%+59万4000円
3億円を超える場合 0.55%+224万4000円

※遺言執行に裁判手続を要する場合は、1に準ずる。

(6)相続放棄

1人あたり 5万5000円から

6.交通事故

(1)交渉事件

着手金 11万円から
報酬金 実際に得た経済的利益の11%〜
請求される側の場合には、相手方の請求額から減額できた金額の11%〜

(2)訴訟事件

着手金 22万円から
交渉から受任している場合には差額の11万円からとする。
報酬金 実際に得た経済的利益の16.5%
請求される側の場合には、相手方の請求額から減額できた金額の16.5%

7.刑事事件

(1)起訴前の弁護活動

着手金 33万円から
報酬金 33万円から55万円
※起訴された場合以外は報酬が発生するものとする。

(2)起訴後の公判弁護

着手金 44万円から
※起訴前から受任している場合には、差額11万円。
報酬金 44万円から66万円
※刑の執行猶予が得られた場合、求刑された刑が減軽できた場合は報酬が発生する。
※無罪判決が得られた場合、報酬は88万円から110万円とする。

※少年事件については上記成人の刑事事件に準じて着手金、報酬金が発生します。

8.債務整理・破産

(1)非事業者の自己破産 27万5000円から(着手金・報酬金込み)
(2)非事業者の個人再生 38万5000円から(着手金・報酬金込み)
(3)事業者の自己破産
(個人事業主を含む)
55万円から(着手金・報酬金込み)
※資産および負債の額、債権者数等の事件の規模、事務処理量を勘案して決定する。
(4)任意整理 着手金2万2000円×債権者数
基本報酬金2万2000円×債権者数
減額できた場合には、減額できた経済的利益の11%相当額を報酬に加算する。
(5)過払金請求 上記(1)から(4)のいずれの場合でも過払金請求によって経済的利益を得た場合には24.2%相当額を報酬に加算する。

9.その他

(1)法律顧問料 月5万5000円から
(2)内容証明郵便作成 5万5000円から
(3)契約書作成 11万円から
(4)契約書チェック 3万3000円から

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